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【IPA字型授权协议v1.0 】IPAフォントライセンスv1.0


IPA字体(IPA Font,IPAフォント)为日本独立行政法人情报处理推进机构(简称IPA)的注册商标,但凡有任何人使用、复制、修改、分发IPA协议的字体,或对IPA协议的字型进行任何符合 IPA Font License 1.0 规定的行为,使用、下载或行使合约规定权利之接受方,亦视为同意遵守 IPA Font License 1.0 的一切规定。


IPA字型授权协议允许字体自由传播、分享,或者将字体安装于系统、软件或APP中也是允许的;可以做商业应用,无需付费,也无需知会或者标明原作者;接受者可以在不改变许可程序的情况下复制许可程序,并将其转让给第三方,向公众发送。


根据 IPA Font License 1.0 有关条款,在没有邮费、存储媒介费用和手续费的情况下,须免费提供字体文件。后续衍生不可使用原始授权程序的名称(包括程序名、文件名、字体名),且须在相同许可下授权(故 IPA Font License 1.0 与 SIL OFL 1.1 不兼容)。


本译文仅供参考,并不具有法律效力,本译文旨在帮助不熟悉日语的用户更好地理解,如有任何差异,请参阅日语原文:https://moji.or.jp/ipafont/license/


IPA字型授权协议v1.0(中文翻译)


授权方” (“Licensor”) 根据本授权协议(“协议”, “Agreement”)提供“授权程序”(如以下第1章所定义)。任何“收件人”使用、复制、或分发本“授权程序”,或行使任何在本“协议”下的权利(如以下第1章所定义),将构成“收件人”同意本“授权”。


第1章 定义

1、“数字字型程序” (“Digital Font Program”) 应当指包含或用于呈现或显示字型的电脑程序。

2、“授权程序” (“Licensed Program”) 应当指由“授权方”在本“协议”下授权的“数字字型程序”。

3、“衍生程序” (“Derived Program”) 应当指对“授权程序”或其中的一部分进行修改、增加、删减、替代或任何改编行为,也包括通过“授权程序”或“数字文档文件”里面的“嵌入字型”获取部分或全部字型资讯创造出新的“数字字型程序”的情况,无论是否修改字型资讯。

4、“数字内容” (“Digital Content”) 应当指以数字数据形式提供给最终用户的产品,例如影片内容、动态和/或静态图片、电视节目或其他广播内容,以及由文字符号、图片、摄影图像、图形符号和/或类似内容所组成的产品。

5、“数字文档文件” (“Digital Document File”) 应当指由各软件程序创建的PDF文件或其他内容,其中部分或全部“字型软件”将会嵌入或包含在文件中,并且仅用于显示字型(或称“嵌入式字型”, embedded fonts)。“嵌入式字型”仅用于显示嵌入 (embedded) 于特定“数字文档文件”中的字符,而“嵌入式字型”与“字型软件”中嵌入的字型具有差异,后者可以用于显示该特定“数字文档文件”之外的字符。

6、“电脑” (“Computer”) 在本“授权”里应当包括服务器。

7、“复制和其他利用方式” (“Reproduction and Other Exploitation”) 应当包括复制、转让、分发、租赁、公共传播、展示、展览、改编和任何其他利用方式。

8、“收件人” (“Recipient”) 应当指任何在本“授权”下接收“授权程序”的人,包括从其他“收件人”接收“授权程序”的人。


第2章 给予许可

“授权方”根据本“协议”中的每个规定,授予“收件人”在任何与全部国家里使用“授权程序”的许可。但是,“授权程序”里包含的任何与全部权利皆由“授权方”持有。本“协议”绝对无意将“授权方”持有的“授权程序”的任何权利(除了本“协议”特别规定者)或任何关于商标、商品名称或服务商标的权利,转移给“收件人”。

1、“收件人”可以在任意数量的“电脑”上安装“授权程序”,并且根据本“协议”中的每个规定使用该程序。

2、“收件人”可以在印刷材料或“数字内容”里使用“授权程序”,无论是否进行修改,作为字符文本等的表达。

3、“收件人”可以在商业或非商业目的的情况下,在任何形式的媒体(包括但不限于广播,通讯和各种记录媒体),根据上一段的定义对印刷材料或“数字内容”进行“复制和其他利用方式”。

4、如果任何“收件人”从“数字文档文件”中提取“嵌入式字型”以创建“衍生程序”,则该“衍生程序”应遵守本协议的条款。

5、如果任何“收件人”对“数字文档文件”进行“复制和其他利用方式”,而该“数字文档文件”所包含“授权程序”的“嵌入式字型”仅用于在该“数字文档文件”中呈现数字内容,那么该“收件人”无需因此动作承担本“协议”的其他义务。

6、“收件人”可以在本“授权”第3章第2段下,复制未经修改的“授权程序”,出于商业或非商业目,将其副本公开传输或以其他方式重新分发给第三方(“重新分发”, “Redistribute”)。

7、“收件人”可以根据上述条款创建、使用、复制和/或“重新分发”“衍生程序”:前提是,“收件人”应当在“重新分发”“衍生程序”时遵循第3章第1段的规定。


第3章 限制

本授权上一段所授予的许可应当受到下列限制:

1、如果某“衍生程序”根据上一章第4至7段“重新分发”,则必须满足以下条件:

(1) 以下文件必须跟随“衍生程序”一并“重新分发”,或者通过在线或邮寄机制提供,收取不超过邮费、存储媒介和手续费总费用的费用得到该文件:

    (a) “衍生程序”的副本;以及

    (b) 任何字型开发程序制作“衍生程序”时产生、可以对“衍生程序”进行进一步修改的额外文件,若有。

(2) “收件人”应当有通过“重新分发”的方法,让“收件人”可以将“衍生程序”替换成初次在本“授权”下分发的“授权程序”(即“原始程序”)。“重新分发”的方法可以包括提供与“原始程序”的差异文件,或者是提供让“收件人”将“衍生程序”替换成“原始程序”的步骤。

(3) “收件人”必须根据本“协议”的条款和条件授权“衍生程序”。

(4) 没有人可以在“衍生程序”的程序名称、字型名称或文件名称中使用或包括“授权程序”的名称。

(5) 为满足本段的要求,而透过在线或邮寄媒介的方式提供的任何材料,可以由愿意这样做的任何一方或任何人提供。

2、如果“收件人”根据上一章第6段“重新分发”“授权程序”,该“收件人”必须满足以下条件:

(1) “收件人”不可修改“授权程序”的名称。

(2) “收件人”不可更改或修改“授权程序”。

(3) “收件人”必须随“授权程序”附上本“协议”的副本。

3、此授权程序由授权方“按原样”提供,授权方不对授权程序或任何衍生程序提供任何明示或暗示的担保,包括但不限于对所有权、非侵权、可贸易性、或对特定用途的适用性提供免责声明。在任何情况下,授权方均不对任何直接、间接、偶发、特殊、扩展、示范性、或后果性损害(包括但不限于采购替代产品或服务;由于系统故障引起的损害;损失或系统损坏;损失利益)承担责任,无论是基于合同、严格责任、还是侵权(包括过失或其他情况)而进行的安装、使用、复制或是其他利用方式使用授权程序或任何衍生程序,或行使此处授予的任何权利,即使已事先告知可能发生此类损害。

4、“授权方”并无义务回应任何技术问题或询问,或者提供其他关于安装、使用或对“授权程序”或“衍生程序”进行“复制和其他利用方式”的用户支援。


第4章 终止协议

1、本“授权”的期限应在“收件人”接收“授权程序”时开始,并且应当在“收件人”以任何方式保留任何此类“授权程序”时持续。

2、尽管有上一章中的规定,如果“收件人”违反了本“协议”中的任何规定,则本“协议”将自动终止,恕不另行通知。在这种终止的情况下,“收件人”不得使用或对“授权程序”或“衍生程序”进行“复制和其他利用方式”,只要该终止行为不影响任何其他从违反本“协议”的“收件人”接收“授权程序”或“衍生程序”的“收件人”的权利。


第5章 适用法律

1、IPA 可以发布本“授权”的修订版和/或新版本。在这种情况下,“收件人”可以选择使用本“协议”或者任何后续版本,以使用或对“授权程序”或“衍生程序”进行“复制和其他利用方式”。上面未指定的其他事项应受日本国版权法和日本国其他相关法律法规的约束。

2、本“授权”本协议应当根据日本国法律解释。




IPAフォントライセンスv1.0(日语原版)


許諾者は、この使用許諾(以下「本契約」といいます。)に定める条件の下で、許諾プログラム(1条に定義するところによります。)を提供します。受領者(1条に定義するところによります。)が、許諾プログラムを使用し、複製し、または頒布する行為、その他、本契約に定める権利の利用を行った場合、受領者は本契約に同意したものと見なします。


第1条 用語の定義

1、本契約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによります。

「デジタル・フォント・プログラム」とは、フォントを含み、レンダリングしまたは表示するために用いられるコンピュータ・プログラムをいいます。

2、「許諾プログラム」とは、許諾者が本契約の下で許諾するデジタル・フォント・プログラムをいいます。

3、「派生プログラム」とは、許諾プログラムの一部または全部を、改変し、加除修正等し、入れ替え、その他翻案したデジタル・フォント・プログラムをいい、許諾プログラムの一部もしくは全部から文字情報を取り出し、またはデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを取り出し、取り出された文字情報をそのまま、または改変をなして新たなデジタル・フォント・プログラムとして製作されたものを含みます。

4、「デジタル・コンテンツ」とは、デジタル・データ形式によってエンド・ユーザに提供される制作物のことをいい、動画・静止画等の映像コンテンツおよびテレビ番組等の放送コンテンツ、ならびに文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含みます。

5、「デジタル・ドキュメント・ファイル」とは、PDFファイルその他、各種ソフトウェア・プログラムによって製作されたデジタル・コンテンツであって、その中にフォントを表示するために許諾プログラムの全部または一部が埋め込まれた(エンベッドされた)ものをいいます。フォントが「エンベッドされた」とは、当該フォントが埋め込まれた特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」においてのみ表示されるために使用されている状態を指し、その特定の「デジタル・ドキュメント・ファイル」以外でフォントを表示するために使用できるデジタル・フォント・プログラムに含まれている場合と区別されます。

6、「コンピュータ」とは、本契約においては、サーバを含みます。

7、「複製その他の利用」とは、複製、譲渡、頒布、貸与、公衆送信、上映、展示、翻案その他の利用をいいます。

8、「受領者」とは、許諾プログラムを本契約の下で受領した人をいい、受領者から許諾プログラムを受領した人を含みます。


第2条 使用許諾の付与

許諾者は受領者に対し、本契約の条項に従い、すべての国で、許諾プログラムを使用することを許諾します。ただし、許諾プログラムに存在する一切の権利はすべて許諾者が保有しています。本契約は、本契約で明示的に定められている場合を除き、いかなる意味においても、許諾者が保有する許諾プログラムに関する一切の権利および、いかなる商標、商号、もしくはサービス・マークに関する権利をも受領者に移転するものではありません。

1、受領者は本契約に定める条件に従い、許諾プログラムを任意の数のコンピュータにインストールし、当該コンピュータで使用することができます。

2、受領者はコンピュータにインストールされた許諾プログラムをそのまま、または改変を行ったうえで、印刷物およびデジタル・コンテンツにおいて、文字テキスト表現等として使用することができます。

3、受領者は前項の定めに従い作成した印刷物およびデジタル・コンテンツにつき、その商用・非商用の別、および放送、通信、各種記録メディアなどの媒体の形式を問わず、複製その他の利用をすることができます。

4、受領者がデジタル・ドキュメント・ファイルからエンベッドされたフォントを取り出して派生プログラムを作成した場合には、かかる派生プログラムは本契約に定める条件に従う必要があります。

5、許諾プログラムのエンベッドされたフォントがデジタル・ドキュメント・ファイル内のデジタル・コンテンツをレンダリングするためにのみ使用される場合において、受領者が当該デジタル・ドキュメント・ファイルを複製その他の利用をする場合には、受領者はかかる行為に関しては本契約の下ではいかなる義務をも負いません。

6、受領者は、3条2項の定めに従い、商用・非商用を問わず、許諾プログラムをそのままの状態で改変することなく複製して第三者への譲渡し、公衆送信し、その他の方法で再配布することができます(以下、「再配布」といいます。)。

7、受領者は、上記の許諾プログラムについて定められた条件と同様の条件に従って、派生プログラムを作成し、使用し、複製し、再配布することができます。ただし、受領者が派生プログラムを再配布する場合には、3条1項の定めに従うものとします。


第3条 制限

前条により付与された使用許諾は、以下の制限に服します。

1、派生プログラムが前条4項及び7項に基づき再配布される場合には、以下の全ての条件を満たさなければなりません。

(1) 派生プログラムを再配布する際には、下記もまた、当該派生プログラムと一緒に再配布され、オンラインで提供され、または、郵送費・媒体及び取扱手数料の合計を超えない実費と引き換えに媒体を郵送する方法により提供されなければなりません。

    (a) 派生プログラムの写し; および

    (b) 派生プログラムを作成する過程でフォント開発プログラムによって作成された追加のファイルであって派生プログラムをさらに加工するにあたって利用できるファイルが存在すれば、当該ファイル

(2) 派生プログラムの受領者が、派生プログラムを、このライセンスの下で最初にリリースされた許諾プログラム(以下、「オリジナル・プログラム」といいます。)に置き換えることができる方法を再配布するものとします。かかる方法は、オリジナル・ファイルからの差分ファイルの提供、または、派生プログラムをオリジナル・プログラムに置き換える方法を示す指示の提供などが考えられます。

(3) 派生プログラムを、本契約書に定められた条件の下でライセンスしなければなりません。

(4) 派生プログラムのプログラム名、フォント名またはファイル名として、許諾プログラムが用いているのと同一の名称、またはこれを含む名称を使用してはなりません。

(5) 本項の要件を満たすためにオンラインで提供し、または媒体を郵送する方法で提供されるものは、その提供を希望するいかなる者によっても提供が可能です。

2、受領者が前条6項に基づき許諾プログラムを再配布する場合には、以下の全ての条件を満たさなければなりません。

(1) 許諾プログラムの名称を変更してはなりません。

(2) 許諾プログラムに加工その他の改変を加えてはなりません。

(3) 本契約の写しを許諾プログラムに添付しなければなりません。

3、許諾プログラムは、現状有姿で提供されており、許諾プログラムまたは派生プログラムについて、許諾者は一切の明示または黙示の保証(権利の所在、非侵害、商品性、特定目的への適合性を含むがこれに限られません)を行いません。いかなる場合にも、その原因を問わず、契約上の責任か厳格責任か過失その他の不法行為責任かにかかわらず、また事前に通知されたか否かにかかわらず、許諾者は、許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製その他の利用または本契約上の権利の行使によって生じた一切の損害(直接・間接・付随的・特別・拡大・懲罰的または結果的損害)(商品またはサービスの代替品の調達、システム障害から生じた損害、現存するデータまたはプログラムの紛失または破損、逸失利益を含むがこれに限られません)について責任を負いません。

4、許諾プログラムまたは派生プログラムのインストール、使用、複製その他の利用に関して、許諾者は技術的な質問や問い合わせ等に対する対応その他、いかなるユーザ・サポートをも行う義務を負いません。


第4条 契約の終了

1、本契約の有効期間は、受領者が許諾プログラムを受領した時に開始し、受領者が許諾プログラムを何らかの方法で保持する限り続くものとします。

2、前項の定めにかかわらず、受領者が本契約に定める各条項に違反したときは、本契約は、何らの催告を要することなく、自動的に終了し、当該受領者はそれ以後、許諾プログラムおよび派生プログラムを一切使用しまたは複製その他の利用をすることができないものとします。ただし、かかる契約の終了は、当該違反した受領者から許諾プログラムまたは派生プログラムの配布を受けた受領者の権利に影響を及ぼすものではありません。


第5条 準拠法

1、IPAは、本契約の変更バージョンまたは新しいバージョンを公表することができます。その場合には、受領者は、許諾プログラムまたは派生プログラムの使用、複製その他の利用または再配布にあたり、本契約または変更後の契約のいずれかを選択することができます。その他、上記に記載されていない条項に関しては日本の著作権法および関連法規に従うものとします。

2、本契約は、日本法に基づき解釈されます。




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